
そろそろ年末調整の書類点検が大詰めになってきましたので、今回のいれてあと2回よもやまはなしを出します。
年末調整で受けられる控除の中には障害者の控除というのがあります。一定の障害の等級に該当していれば受けられる控除です。
この障害者の控除を受けるには、障害の等級がわかる障害者手帳の写しを提出するのが基本となっています。
ただ、この手帳をもらうまでには、意外と時間がかかるため、中には年末調整の書類提出時に手帳がないという方もいます。
そうなると、手帳がなければ控除は受けられないというふうに給与担当者に言われてしまうことがあるかもしれません。
そうなると言われた方も、給与の担当者が言うなら仕方ないかと諦めてしまうことが多いかと思います。
しかし、実際は手帳が発行されていなくても、控除を受けることはできます。
それは控除を受けることができる等級の障害に該当していることが条件になりますが、手帳の発行が申請中であること、もしくは手帳の交付を受けるために必要な医師の診断書があれば障害者控除を受けることができます。
つまり単純に手帳が発行されていないからダメとは一概にいえないというわけです。
これは意外と給与を担当しているひとも見落とすことがあり、特に初めて給与を担当するひとが見落とす内容です。
かくいう私も、そのうちのひとりでつい先日うっかり見落とし、慌てて該当する申請者の方にその旨を伝えて対処しました😅
ただし、その逆もしかりで手帳があっても、障害の等級が低いと控除の対象外ですので、手帳があっても必ず受けられるものではありません。
これは申請者の方が知らないことがあり、手帳あるのに何故ダメなんだというお門違いのクレームを受けたこともあります💦
いやいや、5級ではダメなんですと言っても、別のひとは手帳持っていれば受けられると言ってたのに、何故自分の家族はダメなんだと強気で言われたので、用紙に書いている箇所を教えて、かつ国税庁の手引きの該当箇所を提示して、それでやっと納得してもらった次第です💦
まあ、気持ちはわからなくもないんですが、できれば多少は用紙を読んでもらいたいと思う今日この頃です😅
障害者の控除は金額が大きいので、本人や親族が該当する等級であれば、確実に申請をしてもらいたいと思います。
あと、私のような給与担当が初めての方は、この点は注意しなければならないと思いました。